学校統廃合と小中一貫教育を考えるネットワーク
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学校統廃合と小中一貫教育を考える全国ネットワーク 規約
第1条 (名称) この団体は学校統廃合と小中一貫教育を考える全国ネットワークという。
第2条 (目的) この団体は、子どもの成長や発達に困難をもたらし地域コミュニテイを破壊するような、学校統廃合や小中一貫校化に対して、その制度や実態を科学的に調査・検証・研究し、それらに基づいて保護者、住民による多様な取り組みを支援するとともに、広範なネットワークを築き交流していくことを目的とする。
第3条 (活動) この団体は第2条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
1 地域によって「学校統廃合と小中一貫教育を考える全国交流集会」を企画し運営する。
2 学校統廃合や小中一貫教育に関わる政策や実態、および全国各地域での取り組みなどの情報を提供し交流する。
3 日常的な調査や研究や相談活動を行い、学習会や研究会などを開催する。
4 地域住民、自治体関係者、教職員、大学院生、学生を組織し交流を行う。
5 HPの開設、出版など情報の発信と交流に努める。
6 その他、目的に合致した活動を行う。
第4条(会員) この団体は、第2条の目的に賛成して、一定の会費を納める団体および個人を会員とする。
第5条(機関) この会に次の機関をおく。
1 総会
2 事務局会議
第6条 (総会) 総会はこの団体の最高議決機関であり、会員によって構成し年一回開催する。 総会は次のことを行なう。
1 会務の報告
2 会の活動方針の決定
3 役員の選出
4 事務局の承認
5 予算の決定と決算の承認
6 規約の改正
7 その他重要な事項の決定
第7条 (役員)この会に次の役員をおく。
1 役員(若干名)
2 会計1名
3 会計監査1名
第8条(事務局)役員のもとに事務局を置く。
第9条(経費)この会の経費は、会費・印税など事業収入・寄付金、その他でまかなう。
第10条 (会費) この会の会費は、個人会員年間千円、団体会員2千円とする。
第11条 (会計年度) この会の会計年度は、8月1日より翌年の7月31日とする。
第12条 (規約改正) この規約の改正は総会の議決を経なければならない。
第13条 (施行) 暫定規約は、2017年2月26日より施行し、次の総会において正式に決定する。